医学生奨学金制度、奨学生募集案内
奨学生概要
当院が加盟する神奈川県民主医療機関連合会は、学習を援助することを目的として、奨学金制度を設けています。
奨学金の名称と趣旨
この奨学金の正式名称は、神奈川県民主医療機関連合会奨学金といいます。(略称:神奈川民医連奨学金)民医連は患者さんや地域住民の方の医療要求に真剣に応えていくために、プライマリケアから専門医療まで幅広く対応できる医師、また患者の立場に立って命と人権を守ることができる医師養成を行なっています。
この奨学金はこうした医師に対する期待を受けとめて、すべての国民が人間として尊重される医療と福祉の実現を考えている医学生に対し、勉強するための経済的援助や医療、介護、福祉等を学ぶ場を提供する事を目的にしています。
奨学金の対象者
現在、国内の大学医学部、医科大学に在学する方で、この奨学金の趣旨及び目的を理解し、健康にして勤勉な方を対象とします。また、現在他からの奨学金を受給している方も貸与の対象となります。(但し、申込みの際、その旨を必ず申し出て下さい。)
奨学生としての義務
- 神奈川民医連奨学生として勉学に励み、また、相応しい社会性を身に付けるよう、努力します。
- 民医連医療をより深く理解し、体験するため、経年的に民医連事業所で実習します。
- 神奈川民医連が提示する計画に沿って、奨学生ミーティングやつどい等に参加し、医療のことや、社会のことを学びます。
貸与期間
支給を受けた月より卒業までとします。但し、留年・休学期間中は停止します。
貸与金額(月額)
1学年~6学年 80,000円 を貸与します。
奨学金の返還について
次の各項に該当する場合は、それまでに貸与された奨学金の全額を返還します。
- 卒業によって学生生活が終了したとき。
- 本人の意思で辞退の申し出があったとき。
- 退学するとき。
- 2年続けて進級もしくは卒業できない場合、及び2年続けて医師国家試験に不合格となったとき。
- 「奨学生としての義務」に著しく反するとき。
- その他、以上と同様な事由が生じたとき。
奨学金の返還方法
奨学金の支給が終了した翌月1ヶ月以内に返済計画を具体化し、文書による契約を結び、一括もしくは分割返済とします。分割返済の場合は年率2%を加算した額を返済します。
奨学金返還の免除
次の各項に該当する場合は、それまで貸与されていた奨学金の返済免除もしくは返済猶予がされます。
- 初期研修終了後、3ヶ月以内に神奈川民医連の事業所に勤務し、貸与期間を超えた場合には返済を免除します。勤務期間が、貸与期間に満たない場合には、神奈川民医連の事業所での勤務月数に応じて、月額貸与金額を減じた額を返還額とします。
- 神奈川民医連の川崎協同病院または汐田総合病院で初期研修2年間を終了したのち、後期研修医(3年目以降)として、1年以上神奈川民医連の事業所で勤務した場合には、初期研修期間の2年間も勤務期間として加算します。
- 外部研修期間、介護休暇、病欠、休職、産休・育休により通常の勤務ができなかった期間については勤務期間に含めないものとします。